2015-09-09 第189回国会 参議院 本会議 第39号
反対する最大の理由は、一九八五年の労働者派遣法成立以来三十年間、職業安定法第四十四条で禁止された労務供給事業の例外として、臨時的、一時的業務に限る、常用雇用の代替とはしないとしてきた派遣労働の大原則を投げ捨て、その制度的保障だった業務ごとの期間制限をなくし、派遣労働者を切れ目なく受入れ可能としたことであります。
反対する最大の理由は、一九八五年の労働者派遣法成立以来三十年間、職業安定法第四十四条で禁止された労務供給事業の例外として、臨時的、一時的業務に限る、常用雇用の代替とはしないとしてきた派遣労働の大原則を投げ捨て、その制度的保障だった業務ごとの期間制限をなくし、派遣労働者を切れ目なく受入れ可能としたことであります。
反対する最大の理由は、一九八五年の労働者派遣法成立以来三十年間、職業安定法四十四条で禁止された労務供給事業の例外として、臨時的、一時的業務に限る、常用雇用の代替としないとしてきた派遣労働の大原則を投げ捨て、その制度的保障だった業務ごとの期間制限をなくし、労働者派遣を切れ目なく受入れ可能としていることであります。
労務供給事業というのは、これは職業安定法四十四条で禁止されていますが、一九八五年に労働者派遣事業法が制定されて穴が言わば空けられた。当初は限定した業務、業種だったわけですが、これは特定派遣の期間制限の撤廃、一般派遣についても一年から三年に緩和、そして製造業も含めてほぼ全業種で労働者派遣ができる仕組みができ上がっていった。 二十年前までは全面禁止されていた。始まった当初も限定だった。
労働契約につきましても、日弁連の意見書では、労働者保護の立場から、労働契約について当事者による準拠法選択がなされた場合でも、その契約成立、効力に関して労働者が当該契約に最も密接に関連する地の法律の強行規定に基づく特定の効果を主張したときは、当該主張に係る強行法規が適用されるものとし、最も密接に関連する地の法律として労務供給地の法律が推定されるとしております。
港湾運送事業法は、港湾運送の秩序の確立や悪質な労務供給事業者の排除を図るための法律でございます。また、倉庫業法は、輸送を業としない倉庫業を対象といたしております。さらに、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律は、利用者の自家用自動車をかわりに運転する役割を提供する事業であり、また、悪質事業者の排除等を図るための法律でございます。
これまで厚生労働省は、先ほど来議論もございましたけれども、建設業務については、過去からの実態において悪質ブローカーが労務供給者として介入し、強制労働、中間搾取等の弊害が生じていた分野であり、労働者派遣を導入することは労働者保護の観点からも問題が大きいことから、労働者派遣事業の適用対象業務とすることは適当でないと主張されてきたところでございます。
また、建設業務については、悪質ブローカーが労務供給者として介入してさまざまな問題を起こすことがある分野である、したがって、この分野には労働者保護の観点からも問題が大きい。さらに、中間搾取その他の弊害が生まれてくるというような三点の指摘をしておられます。
この結果、労働関係が不安定化するとともに、再び日雇労働者の労務供給を業とする悪質事業者の参入を招くおそれが生じてくる。」こういうぐあいに規定しておる。これは本当にそのとおりだと思うのですね。土台がこういうことになっている中で、この点を明確にしないまま、幾ら港湾における労働行政をしっかりしようとしてもそれは効果がない、こういうことになると思うのです。
また、港湾運送事業者の将来像に関しましても、集約・協業化を進め、波動性等に対応できるような経営基盤を確立するとともに、従来の労務供給的事業から脱皮して、みずからコンテナターミナルを借り受けるターミナルオペレーターとして多くの船会社、荷主の荷物を扱うなど積極的に事業の展開を図るようになることが望ましいと考えております。
○国務大臣(二階俊博君) 基本的には、船会社、荷主からの求めに応じ港湾荷役の労務を提供するという受注型の労務供給的事業であり、従来の港湾運送事業というのはそういう事業でありましたが、大規模な設備投資等を必ずしも必要としないために、全コストに占める労働コストの割合が非常に高い労働集約的産業でありましたことは御承知のとおりであります。
まずもって申し上げたいのは、派遣労働関係は、三者間労務供給関係、言ってみれば労働力リース関係でありまして、労務受け入れ企業が直接労働者を雇用するという直用関係が雇用の原則的な形態であるならば、それはあくまでも例外的な雇用の形態であるべきだ、そういう姿勢が法政策の中に貫かれるべきだということです。
本法律案は、離職を余儀なくされた船員のうち再び船員となろうとする者に対する就職促進給付金の支給に関する規定を整備するほか、労務供給船員に係る船員法の適用の特例について規定の整備を行おうとするものであります。 委員会におきましては、就職促進給付金制度存続の意義、船員の週四十時間労働に向けての取り組み等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
このほか、船員雇用促進センターに雇用される労務供給船員の有給休暇等に係る船員法の適用に関する特例について、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 本案は、去る二月七日本委員会に付託され、八日亀井運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、十七日質疑を行い、同日質疑を終了いたしました。 採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
また、船員雇用促進センターに雇用される労務供給船員に係る船員法の適用に関する特例につきまして、昨年の船員法の改正で導入されることとなりました当初六カ月の連続勤務に対する有給休暇制度を同じく労務供給船員についても導入することとする等、所要の規定の整備を行う必要があります。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
また、船員雇用促進センターに雇用される労務供給船員に係る船員法の適用に関する特例につきまして、昨年の船員法の改正で導入されることとなりました当初六カ月の連続勤務に対する有給休暇制度を、同じく労務供給船員についても導入することとする等所要の規定の整備を行う必要があります。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いをいたします。
と禁じていた人貸し業ともいうべき労務供給事業を派遣の名目で容認することになりました。雇用と使用を分離させ、派遣先の使用者責任を免除する、労働者に対する資本の中間搾取を許し、低賃金、無権利の労働者を大量につくり出すこと等の問題点が指摘され、多くの労働者が法制定に反対をしてきたものであります。
また、船員職業安定法上も船員労務供給事業の枠外として従来から認められているわけでございまして、一概にマンニングによる船員配乗というものが悪いものだというふうに断定できない面もあるのではないかというふうに考えております。
次に、家政婦の歴史的経緯の問題でございますけれども、戦前は派出婦、付添婦等の労務供給事業、派出制度でございまして、そういったものとして行われておりましたが、二十二年の職業安定法の制定に伴いまして、基本的には労働者保護の観点から、労働者供給事業と申しますものは労働組合が労働大臣の許可を受けて行う場合以外は禁止されて行うことができなくなったわけでございます。
これも船舶貸し渡し事業者がいわゆる期間用船契約という形で貸し渡す場合には、これは船員職業安定法上も船員労務供給事業の枠外として認められている行為でございますので、私どもとしてもこれを貸し渡し事業者として認めているということでございます。
一方、これは船員労務供給事業には当たらないという形で船員職業安定法の方でも認められた行為でございまして、こういった観点から今申し上げたような期間用船契約という形での貸し渡し、これを事業として私ども認めておるところでございます。
職安が会社や事業所を臨検して、そして請負的な作業が行われているのを見たら、どういう請負事業として会社をやっているのか、それはおかしいじゃないか、労務供給事業じゃないか、こういう指導をやっているだけであって、それを認可するとかなんかするということは一切やっていないんだと、こういうふうに理解していいわけですか。
そのほか今までは季節労務やそれから一般労務の関係などはほとんど職安でやっていたのが、最近新しく、労務供給業者と言っては悪いかもしれませんが、あっせん業者等、これは法律で禁止されている業者で、何とも新しい言葉が出ないものだから私は労働者供給事業をやる会社と、こういうふうに言っているわけですが、労務供給事業は労働組合以外は禁止されているから、そのために、労務供給をやる会社との関係は、請負事業ならば職安が
○三治重信君 それは僕の認識が誤っていたことになるんだけれども、そういうぐあいにするというと、労務供給をやっている会社が雨後のタケノコのごとく今できつつあって、業界として団体をつくろうというまでに至っているのは、これは労働省から見ると、それはやみの会社ということになるわけですね。人材派遣もやらない、一般の労務者の供給なんです、全部。